相続関連業務

相続のお手続き

相続(権利義務が特定の者に承継されること)は、被相続人(亡くなられた方)の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続きが発生します。例えば、以下のような手続きです。

 

・相続人が誰であるのかの確認(相続人の確定、相続情報一覧図の作成)
・相続財産の確認(相続財産の調査、相続財産目録の作成)
・被相続人の生前の意思の確認手続き(遺言書の有無、遺言書検認手続)
・相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する(遺産分割協議書の作成)

 

 当事務所では、相続業務に関しては、「相続情報一覧図の作成」「遺産分割協議書の作成」「財産目録の作成」を中心に書類作成業務を承っております。相続人が複数人いらっしゃる際は、中立な立場に立ち、それぞれの思いや考えを尊重しながら、誠心誠意対応してまいります。
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遺言書原案の作成

 遺言書にはさまざまな種類がありますが、実際によく活用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。遺言書は法律に定められた方式にしたがって作成される必要があり、方式にしたがっていない遺言書は無効となってしまいます。
 法的に有効な遺言書があれば、遺産分割協議を行わなくても相続の手続きができ、のこされた人同士のトラブルも未然に防ぐことができます。また、相続人の中に認知症や知的障害などにより、遺産分割協議に参加することが難しい人がいる場合には、遺言書をのこしておくことで、その人たちの権利を守ることができます。
 遺言書を残そうかお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
遺言書の種類とその特徴に関してはこちら

 

 

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